第一 改正政令の内容
(1)所得基準額の改定について 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成 30 年政令第 364 号。以 下「施行令」という。)第1条に規定する年金生活者支援給付金の支給に関する法 律(平成 24 年法律第 102 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令 で定める額を 781,200 円から 778,900 円に改める。(施行令第1条関係)
(2)補足的所得基準額の改定について 施行令第6条に規定する法第 10 条第1項に規定する政令で定める額を 881,200 円から 878,900 円に改める。(施行令第6条関係)