(対象者)
①定年が60歳の場合
50歳~59歳の有期雇用パートタイマー
②定年が65歳の場合
50歳~63歳の有期雇用パートタイマー
(注意点)
①「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に違反しないこと。
※就業規則に定年年齢が60歳以上で希望者全員が65歳まで継続雇用する旨の規定があること。
②対象者が入社してから5年未満であること。
③無期雇用に転換してから雇用保険に加入して月11日以上勤務があること。
(その他)
①賃金アップしてなくても申請可能。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは違う。
②提出書類は無期雇用にしてから6か月間の出勤簿と賃金台帳。
③キャリアアップ助成金のような細かな計算によるチェックがない。