短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、一定期間助成を行うことにより、壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、コースを新設し、複数のメニューを設ける。
(ポイント)
①新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主に対して助成。
②一事業所当たりの申請人数の上限を撤廃。
③令和7年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主が対象。
④支給申請に当たり、提出書類の簡素化など事務負担を軽減。
厚生労働省HPの該当ページはこちら。
(1)手当等支給メニュー(手当等により収入を増加させる場合)
(注)
・助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
・①、②の賃金は標準報酬月額及び標準賞与額、③の賃金は基本給。
・1、2年目は取組から6ヶ月ごとに支給申請(1回あたり10万円支給)。 3年目は6ヶ月後に支給申請。
※1
一時的な手当(標準報酬月額の算定に考慮されない「社会保険適用促進手当」)による支給も可。
※2
基本給のほか、被用者保険適用時に設けた一時的な手当を恒常的なものとする場合、当該手当を含む。労働時間の延長との組み合わせによる増額も可。また、2年目に前倒して③の取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、3回目の支給申請でまとめて助成(30万円)。
(2)労働時間延長メニュー(労働時間延長を組み合わせる場合)
<現行の短時間労働者労働時間延長コースの拡充>
(注)
・助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
・取組から6ヶ月後に支給申請。
・賃金は基本給。
(3)併用メニュー
1年目に(1)の取組による助成(20万円)を受けた後、2年目に(2)の取組による助成(30万円)を受けることが可能。