離職票の離職理由区分には、大きく分けて3つに分類されます。どこに分類されるかにより、基本手当がもらえる日数や給付制限の有無が変わってきます。
特定受給資格者(倒産、解雇など会社都合による退職)
1A(11)解雇(1B、5Eに該当するものを除く)
1B(12)天災そのほかやむを得ない理由により事業の継続が不可能を理由とした解雇
2A(21)特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
2B(22)特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満更新明示あり)
3A(31)事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
3B(32)事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
特定理由離職者(病気やケガなど正当な理由による自己都合退職)
2C(23)期間満了で次の契約更新がないための離職(雇用期間3年未満更新明示なし)
3C(33)正当な理由のある自己都合退職(3A、3B、3Dに該当するものを除く)
3D(34)特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6か月以上12か月未満)
一般受給資格者(正当の理由がない自己都合による退職)
2D(24)通常の契約期間満了(事業者と本人が了承。2A、2B、2Cに該当するものを除く)
2E(25)定年、移籍出向による退職
4D(40)自己都合(正当な理由がない)
4D(45)自己都合(正当な理由がない。被保険者期間が2か月以上)
5E(50)背任行為など、被保険者の責任による重大な理由による解雇
5E(55)背任行為など、被保険者の責任による重大な理由による解雇(被保険者期間が2か月以上)