【障害年金】初診日の考え方

(1) 初診日とは

 

① 初めて診療を受けた日

② 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日③ 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

④ 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

⑤ 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日

⑥ 先天性の心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

 

(2) 具体的事例による初診日の考え方

 

【例①】

請求傷病名は「知的障害」で、初めて医療機関を受診したのは就学前ですが、いつが初診日となりますか?

【回答】

傷病名が「先天性の知的障害」※であれば、出生日が初診日となります。なお、受診状況等証明書は不要です。

※ただし、頭部外傷や高熱などが原因で知的障害となった場合は、原則として初めて医療機関を受診した日を初診日として取扱います。

 

【例②】

請求傷病名は「発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群など)」で、療育手帳が発行されているため、初診日は出生日となりますか?

【回答】

初診日は、発達障害で初めて診療を受けた日であり、療育手帳の有無に関係なく、受診状況等証明書が必要です。なお、病歴・就労状況等申立書には出生日からの状況を記載願います。(受診状況等証明書が省略できるのは、先天性の知的障害のみです。)

 

【例③】

心疾患を治療中に、脳梗塞を発症した。脳梗塞で障害年金の請求をする場合、初診日は脳梗塞で初めて受診した日となりますか?

【回答】

脳血管疾患は、心疾患と相当因果関係がありとみなされる場合があります。(心疾患の病名が「心房細動」の場合は、脳梗塞と相当因果関係ありと認定されることが多くあります。)つきましては、病歴・就労状況等申立書は、脳血管疾患とは別に心疾患についても作成いただくようお願いします。また、過去に心疾患の受診・指摘が全くなかった場合は「今まで心疾患の受診・指摘はなかった」旨を記載願います。