厚生労働省は会社員に扶養されるパートら短時間労働者が厚生年金に加入する年収要件(106万円以上)を撤廃する方向で最終調整。
勤務先の従業員数を51人以上とする企業規模の要件もなくし、週の労働時間が20時間以上あれば、年収を問わず加入となる。
【短時間労働者が厚生年金に加入する要件】
①賃金 年収106万以上 →撤廃
②企業規模 従業員51人以上 →撤廃
③労働時間 週20時間以上
④学生ではない
さらに、従業員5人以上の個人事業所の厚生年金加入も広げる方向。
個人事業所の場合、製造業や建設業など17業種に限って厚生年金に加入しているが、これまで対象外だった飲食業や宿泊業、理美容業などにも拡大する。
【適用事業所】事業主や従業員の意思に関係なく強制的に加入しなければなりません。
①法人で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所
②常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(サービス業の一部や農業・漁業は除く)
なお、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)については、制度見直しまでの間の当面の対応として、令和8年3月末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主を対象としているものであり、この点に変更はない。