1,雇用関係助成金(令和5年度)

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雇用維持関係の助成金

①雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※1)に、休業、教育訓練、または出向(※2)によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成

 

(助成内容)

【休業・教育訓練の場合】

休業手当等の一部助成2/3 〔中小企業以外1/2〕

教育訓練を行った場合は、教育訓練費を1人1日あたり1,200円加算

【出向の場合】

出向元事業主の負担額の一部助成2/3 〔中小企業以外1/2〕

 

 


在籍型出向支援関係の助成金

①産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)

労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、出向(※1)から復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇(※2)させる出向元事業主に対して助成

 

(助成内容)

出向元事業主に対して、出向労働者の出向期間中に要する賃金の一部を助成

2/3〔中小企業以外1/2〕

(1人1日あたり上限額8,495円(※)、1事業所1年度あたり1,000万円まで)

 

 


再就職支援関係の助成金

①早期再就職支援助成金(再就職支援コース)

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主(再就職が実現した場合に限る)に対して助成

 

(助成内容)

【再就職支援】(1人あたり上限60万円)

委託費用の1/2〔中小企業以外1/4〕

支給対象者45歳以上 委託費用の2/3〔中小企業以外1/3〕

 

特例区分(※)に該当する場合、

委託費用の2/3〔中小企業以外1/3〕

支給対象者45歳以上 委託費用の4/5〔中小企業以外2/5〕

 

訓練を委託した場合、訓練実施に係る費用の2/3(以下訓練時間数に応じた助成限度額あり)

10時間以上100時間未満:15万円〔中小企業以外10万円〕

100時間以上200時間未満:30万円〔中小企業以外20万円〕

200時間以上:50万円〔中小企業以外30万円〕

グループワークを委託した場合、3回以上実施で1万円を加算

 

【休暇付与支援】

日額8,000円〔中小企業以外5,000円〕を支給 (上限180日分)

離職後1か月以内に再就職を実現した場合、1人あたり10万円を加算

 

【職業訓練実施支援】

教育訓練施設等に訓練を直接委託した場合に助成

(経費助成)

訓練実施に係る費用の3/4(以下訓練時間数に応じた助成限度額あり)

10時間以上100時間未満:15万円〔中小企業以外10万円〕

100時間以上200時間未満:30万円〔中小企業以外20万円〕

200時間以上:50万円〔中小企業以外30万円〕

(賃金助成)

960円/時〔中小企業以外480円/時〕

 

 

②早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、当該労働者の賃金を5%以上上昇させた事業主に対して助成

 

(助成内容)

【早期雇入れ支援】(1年度1事業所あたり500人上限)

通常助成 1人あたり30万円

優遇助成(※1) 1人あたり40万円

 

【人材育成支援(※2)】

通常助成

・OJT実施助成 1人あたり20万円〔中小企業以外11万円〕

・Off-JT助成

(経費助成)

訓練時間数に応じた助成限度額あり

10時間以上100時間未満:15万円〔中小企業以外10万円〕

100時間以上200時間未満:30万円〔中小企業以外20万円〕

200時間以上:50万円〔中小企業以外30万円〕

(賃金助成)

960円/時〔中小企業以外480円/時〕

 

優遇助成(※1)

・OJT実施助成 1人あたり20万円〔中小企業以外11万円〕

・Off-JT助成

(経費助成)

訓練時間数に応じた助成限度額あり

10時間以上100時間未満:25万円〔中小企業以外20万円〕

100時間以上200時間未満:40万円〔中小企業以外30万円〕

200時間以上:60万円〔中小企業以外40万円〕

(賃金助成)

1,060円/時〔中小企業以外580円/時〕

(※1)成長性に係る一定の基準に合致する事業所の事業主が、事業再編等を行う事業所から離職者を雇い入れた場合

(※2)早期雇入れ支援の対象者に対して、職業訓練を実施した場合に上乗せとして支給

 

 


転職・再就職拡大支援関係の助成金

①早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)

中途採用者の雇用管理制度を整備したうえで中途採用者の採用を拡大(①中途採用率の拡大または②45歳以上の中途採用率の拡大)させた事業主に対して助成

 

(助成内容)

①の場合 50万円(※1)

②の場合 100万円(※2)

(※1)中途採用率を計画期間前3年間より20ポイント以上向上させた場合

(※2)中途採用率を計画期間前3年間より20ポイント以上向上させ、うち45歳以上の労働者で10ポイント以上上昇させ、かつ、当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた場合 

 

 

②早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)

東京圏からの移住者(※)を雇い入れた事業主に対してその採用活動に要した経費の一部を助成

(※)デジタル田園都市国家構想交付金を活用して地方公共団体が実施する

移住支援事業を利用したUIJターン者に限る

 

(助成内容)

助成対象経費に1/2〔中小企業以外1/3〕を乗じた額 (上限100万円)

 

 

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雇入れ関係の助成金

①特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者(60歳以上)や障害者、母子家庭の母などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成

(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳

以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して

2年以上であることが確実と認められること

 

(助成内容)

【高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等】

1人あたり60万円〔中小企業以外50万円〕

短時間労働者(※)は40万円〔中小企業以外30万円〕

【身体・知的障害者(重度以外)】

1人あたり120万円〔中小企業以外50万円〕

短時間労働者(※)は80万円 〔中小企業以外30万円〕

【身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者】

1人あたり240万円〔中小企業以外100万円〕

短時間労働者(※)は80万円 〔中小企業以外30万円〕

 

(※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(以下同じ)

 

 

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②特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

発達障害者または難病患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成

 

(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳

以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して

2年以上であることが確実と認められること

 

(助成内容)

1人あたり120万円〔中小企業以外50万円〕

短時間労働者は80万円〔中小企業以外30万円〕

 

 

③特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者(※)を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた事業主に対して助成

 

(※)次のいずれにも該当する者

①1968(昭和43)年4月2日~1988(昭和63)年4月1日生まれの者

②雇入れ日前直近5年間に正規雇用労働者等として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない者(自営業者等、助成金の趣旨に合致しないと考えられる者は、この要件を満たした場合であっても助成対象外)

③紹介日時点で失業状態の者または非正規雇用労働者かつ、「ハローワークや職業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者」

④正規雇用労働者として雇用されることを希望している者

 

(助成内容)

1人あたり60万円〔中小企業以外50万円〕

 

 

④特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成

 

(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳

以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して

2年以上であることが確実と認められること

 

 

(助成内容)

1人あたり60万円〔中小企業以外50万円〕

短時間労働者は40万円〔中小企業以外30万円〕

 

 

⑤特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)

①成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する労働者として雇い入れる事業主に対して助成

②就労経験のない職業に就くことを希望する就職が困難な者を雇い入れ、人材育成計画を策定し、人材育成(※1)を行ったうえで賃金引上げ(※2)を行う事業主に対して助成

 

(※1)人材開発支援助成金を活用した訓練(50時間以上など)に限る

(※2)雇入れ日等から3年以内に5%以上

 

(助成内容)

特定求職者雇用開発助成金の各コース(①~④)の1.5倍の助成額

 

 

⑥トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者(※)を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成

 

(※)次の①~⑤のいずれかに該当する者

①2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者

②離職している期間が1年を超えている者

③妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの

④生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降の者で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている者

⑤就職支援にあたって特別の配慮を要する以下の者

生活保護受給者、母子家庭の母等、 父子家庭の父、 日雇労働者、

季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、

住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ避難民、補完的保護対象者

 

(助成内容)

1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)

対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合

月額最大5万円(最長3か月間)

 

 

⑦トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)

就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成

 

(助成内容)

【精神障害者の場合】

・助成期間:最長6か月

・トライアル雇用期間:原則6~12か月

・助成額:雇入れから3か月間 → 1人あたり月額最大8万円

・助成額:雇入れから4か月以降 → 1人あたり月額最大4万円

【上記以外の場合】

・助成期間:最長3か月

・トライアル雇用期間:原則3か月。ただし、テレワークによる勤務を行う者は、最大6か月まで延長可能

・助成額:1人あたり月額最大4万円

 

 

⑧トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)

直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成

 

(助成内容)

1人あたり月額最大4万円(最長12か月間)

 

 

⑨トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)

若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース)の支給決定を受けた中小建設事業主に対して助成

 

(助成内容)

1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)

 

 

⑩地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島等地域などにおいて、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、地域求職者等の雇入れを行った事業主に対して助成

 

(助成内容)

事業所の設置・整備費用と対象労働者の増加数等に応じて50~800万円を支給(最大3年間(3回)支給)

なお、中小企業の場合は1回目の支給において支給額の1/2相当額を上乗せした金額を支給し、また創業の場合は1回目の支給において100~1,600万円を支給し、2回目以降は50~800万円を支給

 

 

⑪地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)

沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内居住の35歳未満の若年求職者の雇入れを行った事業主に対して助成

 

(助成内容)

支払った賃金に相当する額の1/3〔中小企業以外1/4〕

助成対象期間は1年間(定着状況が特に優良な場合は2年間)

定着状況が特に優良な場合の2年目の助成額

支払った賃金に相当する額の1/2〔中小企業以外1/3〕

 

 

⑫産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)

景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れに対して助成

 

(助成内容)

250万円/人〔中小企業以外180万円/人〕

※一事業主あたり5人までの支給に限る

※雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに

2回に分けて支給

 

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雇用環境の整備関係等の助成金

①障害者作業施設設置等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成

 

(助成内容)

支給対象費用の2/3

 

 

②障害者福祉施設設置等助成金

継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成

 

(助成内容)

支給対象費用の1/3

 

 

③障害者介助等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の雇用管理のために、必要な介助者等を配置または委嘱、職場復帰のために必要な職場適応措置を行う事業主に対して助成

 

(助成内容)

【職場介助者の配置または委嘱】 支給対象費用の3/4

【職場介助者の配置または委嘱の継続措置】 支給対象費用の2/3

【手話通訳、要約筆記等の担当者の配置または委嘱】 支給対象費用の3/4

【手話通訳、要約筆記等の担当者の配置または委嘱の継続措置】

支給対象費用の2/3

【障害者の雇用管理や能力開発のために必要な専門職の配置または委嘱等】

支給対象費用の3/4

【職場支援員の配置または委嘱】

・職場支援員を雇用契約により配置

1人あたり月額4万円〔中小企業以外月額3万円〕

短時間労働者は、月額2万円〔中小企業以外月額1.5万円〕

※職場支援員1人が支援する対象労働者の数は3人を上限

・職場支援員を委嘱契約により委嘱

委嘱による支援1回あたり1万円(最大月4万円が上限)

※助成対象期間は、2年間(精神障害者は3年間)が上限

【中途障害者や中高年齢障害者に対する能力開発の実施】

支給対象費用の3/4

【障害者の雇用管理や能力開発措置等を行う専門職の配置または委嘱】

支給対象費用の3/4

【障害者の介助等の業務を行う者の資質向上のための措置】

支給対象費用の3/4

【職場復帰支援】

1人あたり月額6万円〔中小企業以外月額4.5万円〕

※助成対象期間は、1年間が上限

 

 

④職場適応援助者助成金

職場適応援助者(※)による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成(同一の企業在籍型職場適応援助者については申請事業所毎で1回まで)

 

(※)ジョブコーチとも呼ばれ、障害者、事業主および当該障害者の家族に

対して障害者の職場適応に関するきめ細かな支援をする者

 

(助成内容)

【職場適応援助者による支援】

①訪問型職場適応援助者

1日の支援時間が4時間以上(精神障害者は3時間以上)の日 1.8万円

1日の支援時間が4時間未満(精神障害者は3時間未満)の日 9,000円

※助成対象期間は、1年8か月(精神障害者は2年8か月)が上限

②企業在籍型職場適応援助者

<精神障害者の支援>

1人あたり月額12万円〔中小企業以外月額9万円〕

短時間労働者は、月額6万円〔中小企業以外月額5万円〕

<精神障害者以外の支援>

1人あたり月額8万円〔中小企業以外月額6万円〕

短時間労働者は、月額4万円〔中小企業以外月額3万円〕

※助成対象期間は、6か月が上限

【職場適応援助者養成研修】

職場適応援助者養成研修の受講料の1/2

 

 

⑤重度障害者等通勤対策助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主に対して助成

 

(助成内容)

支給対象費用の3/4

 

 

⑥重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金

重度障害者を多数継続して雇用(※)し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成

 

(※)重度障害者を1年を超えて10人以上継続して雇用し、継続して雇用

している労働者数に占める重度障害者の割合が20%以上であること

 

(助成内容)

支給対象費用の2/3(特例の場合3/4)

 

 

⑦障害者雇用相談援助助成金

事業主に対し、障害者の雇入れおよびその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業を行う事業者に対して助成

 

(助成内容)

1事業主への支援につき、1回60万円(※80万円)

加えて、実施した事業に係る障害者の雇用が継続された場合は、

障害者1人あたり7.5万円(※10万)

(※)中小企業事業主または除外率設定業種の事業主に対する支援の場合

 

 

⑧人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度)の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成

※令和4年4月1日以降、新規の計画受付は停止しています

 

(助成内容)

【目標達成助成】 57万円

 

 

⑨人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)

都道府県知事に改善計画の認定を受けた事業主団体であって、その構成員である中小企業の人材確保や従業員の職場定着を支援するための事業を行う事業主団体に対して助成

 

(助成内容) 

事業の実施に要した支給対象経費の2/3

大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) 上限1,000万円

中規模認定組合等(同100以上500未満) 上限 800万円

小規模認定組合等(同100未満) 上限 600万円

 

 

⑩人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

生産性向上に資する能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて生産性向上、賃金アップと離職率低下を図る場合に助成

※令和6年4月1日以降、新規の計画受付を再開しました

 

(助成内容)

【目標達成助成】 80万円

 

 

⑪人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)

建設事業主団体が実施する次の事業に対して助成

①中小構成員等(※)に対し、建設キャリアアップシステム

(CCUS)の技能者登録料、事業者登録料、レベル判定手数料または見える化評価手数料の全部または一部を補助する事業

②中小構成員等(※)を対象にCCUSの事業者登録、技能者登録または見える化評価の申請手続を支援する事業

③中小構成員等(※)におけるCCUSの就業履歴蓄積に係るカードリーダーなどの各種機器やアプリなどのソフトウェア等の導入を促進する事業

 

(助成内容)

①~③共通

(中小建設事業主団体) 支給対象経費の2/3

(中小建設事業主団体以外の建設事業主団体) 支給対象経費の1/2

 

 

⑫人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース【建設分野】)

①現場見学会、体験学習、入職内定者への教育訓練、雇用管理に必要な知識に関する研修の受講・実施など、若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主または建設事業主団体

②建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成

 

(助成内容)

①の場合

【建設事業主】

(中小建設事業主) 支給対象経費の3/5<3/4>

(中小建設事業主以外の建設事業主) 支給対象経費の9/20<3/5>

※雇用管理研修等を受講させた場合、1人あたり日額8,550円加算(最長6日間)

【建設事業主団体】

(中小建設事業主団体) 支給対象経費の2/3

(中小建設事業主団体以外の建設事業主団体) 支給対象経費の1/2

②の場合

支給対象経費の2/3

 

 

⑬人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース【建設分野】)

①被災地域(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場のための作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主

②自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設(トイレ、更衣室等)を賃借した中小元方建設事業主

③認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置または整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人

④被災地域(石川県)に所在する工事現場のための作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主に対して助成

 

(助成内容)

①の場合

支給対象経費の2/3

②の場合

支給対象経費の3/5<3/4>

③の場合

支給対象経費の1/2

④の場合

作業員宿舎:建設労働者の数×25万円、

賃貸住宅、作業員施設:支給対象経費の2/3

 

 

 

 

⑭人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成

 

(助成内容)

支給対象経費の1/2<2/3> (上限57万円<72万円>)

 

 

⑮人材確保等支援助成金(テレワークコース)

テレワーク勤務に関する制度を整備し、テレワークを可能としたり、実施を拡大する取組を行う事業主に対して助成所定のテレワーク実績基準および離職率目標を満たした事業主

に対して助成

 

(助成内容)

【機器等導入助成】

支給対象経費の50%(上限額:1企業あたり100万円、1人あたり20万円)

【目標達成助成】

支給対象経費の15%<25%>(上限額:1企業あたり100万円、1人あたり20万円)

 

 

⑯通年雇用助成金

北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主に対して助成

 

(助成内容)

【事業所内就業、事業所外就業※】

支払った賃金の2/3(第1回目) (上限額:71万円)

支払った賃金の1/2(第2~3回目) (上限額:54万円)

【休業※】 休業手当と賃金の1/2(第1回目)、1/3(第2回目)

(上限額:71万円または54万円)

【業務転換※】 支払った賃金の1/3(上限額:71万円)

【職業訓練】

支給対象経費の1/2(季節的業務) (上限額:対象労働者1人あたり3万円)

支給対象経費の2/3(季節的業務以外) (上限額:対象労働者1人あたり4万円)

【新分野進出】 支給対象経費の1/10 (上限額:500万円)

【季節トライアル雇用】 支払った賃金の1/2(減額あり) (上限額:71万円)

 

(※)対象期間に季節労働者を指定地域外に就労させ、その移動に要する経費を事業主が負担した場合には、交通費等の経費(往復)に対し助成(移動距離に応じて上限あり)

 

 

 

⑰65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成(①~⑥)

他社による継続雇用制度の導入を行う送出し事業主が、受入れ事業主の就業規則改正等に必要な経費をすべて負担した場合、送出し事業主に対して助成(⑦)

 

(助成内容)

【①65歳への定年の引上げ】 15~30万円

【②66歳~69歳への定年の引上げ】 20~105万円

【③70歳未満から70歳以上への定年の引上げ】 30~105万円

【④定年(70歳未満に限る)の定めの廃止】 40~160万円

【⑤希望者全員を66歳~69歳の年齢まで継続雇用する制度導入】 15~60万円

【⑥希望者全員を70歳未満から70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入】

30~100万円

【⑦他社による継続雇用制度の導入】 支給対象経費の1/2

 

※①~⑥について

・措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給

・令和2年度までに支給申請し、本コースを受給した事業主が、一定要件を満たした場合、

令和6年度の助成額から既受給額を差し引いた額を助成

※⑦について

実施した措置の内容に応じて上限あり(10・15万円)

 

 

⑱65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度の見直し・導入や健康診断を実施するための制度を導入するなど、高年齢者の雇用環境を整備した事業主に対して助成

 

(助成内容)

支給対象経費(その経費が50万円を超える場合は50万円)の60%

〔中小企業以外45%〕

 

 ※1事業主につき最初の支給に限っては、50万円の経費を要したものとみなします

 

 

⑲65歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働

者に転換した事業主に対して助成

 

(助成内容)

1人あたり30万円 〔中小企業以外は23万円〕

 

 

⑳高年齢労働者処遇改善促進助成金

60歳から64歳までの高年齢労働者に適用される賃金規定等を増額改定(※)し、高年齢雇用継続基本給付金の受給総額を減少させた事業主に対して助成

 

(※)時間あたりの所定内賃金を60歳時点と比較して75%以上に増額改定

 

(助成内容)

高年齢雇用継続基本給付金の減少額の2/3 〔中小企業以外1/2〕

 

 

㉑キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期雇用労働者等を正社員化(※)した事業主に対して助成

 

(※)正社員には「多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)」を含む

 

(助成内容)

①【有期→正規】1人あたり80万円 〔中小企業以外60万円〕

②【無期→正規】1人あたり40万円 〔中小企業以外30万円〕

 

※派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合

1人あたり28.5万円〔中小企業以外も同額〕加算

※支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合

1人あたり

①9.5万円〔中小企業以外も同額〕加算

②4.75万円〔中小企業以外も同額〕加算

※人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員化した場合

・自発的職業能力開発訓練・定額制訓練以外

1人あたり

①9.5万円〔中小企業以外も同額〕加算

②4.75万円〔中小企業以外も同額〕加算

・自発的職業能力開発訓練・定額制訓練

1人あたり

①11万円〔中小企業以外も同額〕加算

②5.5万円〔中小企業以外も同額〕加算

※通常の正社員への転換制度または直接雇用制度を新たに規定し、転換等した場合

1事業所あたり20万円〔中小企業以外15万円〕加算

※勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、転換等した場合

1事業所あたり40万円〔中小企業以外30万円〕加算

 

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㉒キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成

 

(助成内容)

【重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者の場合】

①【有期→正規】1人あたり120万円 〔中小企業以外90万円〕

②【有期→無期】1人あたり60万円 〔中小企業以外45万円〕

③【無期→正規】1人あたり60万円 〔中小企業以外45万円〕

【重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次

脳機能障害と診断された者の場合】

①【有期→正規】1人あたり90万円 〔中小企業以外67.5万円〕

②【有期→無期】1人あたり45万円 〔中小企業以外33万円〕

③【無期→正規】1人あたり45万円 〔中小企業以外33万円〕

 

※当該額が対象労働者に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額と

して支給する

 

 

㉓キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定(※)し、昇給させた事業主に対して助成

 

(※)賃金規定等を3%以上増額改定

 

(助成内容)

①【3%以上5%未満増額改定】1人あたり5万円 〔中小企業以外3.3万円〕

②【5%以上増額改定】1人あたり6.5万円 〔中小企業以外4.3万円〕

 

※職務評価を活用して増額改定を行った場合

1事業所あたり20万円〔中小企業以外15万円〕加算

 

 

㉔キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した事業主に対して助成

 

(助成内容)

1事業所あたり60万円 〔中小企業以外45万円〕

 

 

㉕キャリアアップ助成金 賞与・退職金制度導入コース

有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した事業主に対して助成

 

(助成内容)

1事業所あたり40万円 〔中小企業以外30万円〕

 

※同時に導入した場合に、16.8万円〔中小企業以外12.6万円〕加算

 

 

㉖キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

短時間労働者を新たに社会保険の被保険者とする際に、当該労働者の収入を増加させる取組として、手当の支給や賃上げ、週所定労働時間を延長することによって処遇改善を図った事業主に対して助成

または、短時間労働者の週所定労働時間を延長することによって処遇改善を図り、当該労働者を新たに社会保険の被保険者とした事業主に対して助成

 

(助成内容)

【手当等支給メニュー】

労働者負担分の社会保険料相当額(賃金の15%以上分)を手当等によって支給し、その後、恒常的な処遇改善(賃金が18%以上増額するよう、賃上げ・労働時間延長)を図る

 

1人あたり最大50万円〔中小企業以外最大37.5万円〕※

 

【労働時間延長メニュー】

社会保険の被保険者とする際に、週所定労働時間を4時間以上等延長する

1人あたり

30万円〔中小企業以外22.5万円〕

 

【併用メニュー】

被保険者とした1年目に手当等支給メニューの取組を行い、2年目に労働時間延長メニューの取組を行う

1人あたり

最大50万円〔中小企業以外最大37.5万円〕※

 

(※)すべての支給対象期の取組、申請を行った場合の額

 

 

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仕事と家庭の両立支援関係等の助成金

①両立支援等助成金(出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金))

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して助成

男性労働者の育児休業取得率が、上記第1種の助成を受けてから3年以内に30%以上上昇した中小企業事業主や、一定の場合に2年連続70%以上となった中小企業事業主に対して助成

 

(助成内容)

①第1種 (育児休業取得)

1人目 20万円

2~3人目 10万円

※1人目の育休取得前に雇用環境整備措置を4つ以上実施している場合、1人目に10万円を加算

※対象事業主が自社の育児休業等の取得状況に関する情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、2万円を加算(1企業1回限り)

 

②第2種 (育児休業取得率の上昇等)

【1年以内に30%以上上昇】 60万円

【2年以内に30%以上上昇等】 40万円

【3年以内に30%以上上昇等】 20万円

※対象事業主がプラチナくるみん認定事業主であった場合、15万円を加算

※1企業1回まで支給

②両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主、または仕事と介護との両立に資する制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に対して助成

  

(助成内容)

①介護休業

【休業取得時】 30万円

【職場復帰時】 30万円

②介護両立支援制度 30万円

※①【職場復帰時】の対象事業主が介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への手当支給等を行った場合、以下の金額を加算

新規雇用20万円、手当支給等5万円

※①【休業取得時】および②の対象事業主が介護を申し出た労働者に対する個別周知および仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合、15万円を加算

※それぞれ、1企業あたり1年度5人まで支給

 

③両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

育休復帰支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成

 

 

(助成内容)

①育休取得時 30万円

②職場復帰時 30万円

※1企業あたり雇用期間の定めのない労働者1人、有期雇用労働者1人の計2人まで支給

 

※①②の対象事業主が自社の育児休業等の取得状況に関する情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、2万円を加算(1企業1回まで)

 

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④両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)

育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った中小企業事業主に対して助成 

 

(助成内容)

①手当支給等(育児休業) ・業務体制整備経費:5万円(育休1月未満 2万円)

・業務代替手当:支給額の3/4≪4/5≫

※上限10万円/月、12か月まで

 

②手当支給等(短時間勤務) ・業務体制整備経費:2万円

・業務代替手当:支給額の 3/4

※上限3万円/月、子が3歳になるまで

 

③新規雇用(育児休業) 代替期間に応じた額を支給

・最短:7日以上:9万円≪11万円≫

・最長:6か月以上:67.5万円≪82.5万円≫

 

※≪≫内はプラチナくるみん認定事業主への加算・割増

※育休取得者/制度利用者が有期雇用労働者の場合、①~③に10万円加算

(代替期間1か月以上の場合のみ)

※対象事業主が自社の育児休業等の取得状況に関する情報を「両立支援のひろば」

サイト上で公表した場合、2万円を加算(1企業1回限り)

 

 

⑤ 両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)

育児中の労働者が利用できる柔軟な働き方に関する制度を複数導入したうえで、制度利用者を支援する取組を行った中小企業事業主に対して助成

 

 (助成内容)

制度を2つ導入し、利用者が生じた場合 20万円

制度を3つ以上導入し、利用者が生じた場合 25万円

※対象事業主が自社の育児休業等の取得状況に関する情報を「両立支援のひろば」

サイト上で公表した場合、2万円を加算(1企業1回限り)

 

 

⑥両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可))、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥テレワーク)を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、①~⑥の休暇制度や両立支援制度のいずれかを労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成

 

(助成内容)

【環境整備、休暇の取得等】

1事業主あたり 30万円(1回限り)

※企業トップが制度の利用促進についての方針を労働者に周知するとともに、不妊治療休暇・両立支援制度を就業規則等に規定し、不妊治療と仕事との両立のための社内のニーズの調査を行い、両立支援担当者が対象労働者と面談して策定した不妊治療両立支援プランに基づき、対象労働者に休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上取得または利用させた事業主

【長期休暇の加算】

1事業主あたり 30万円(1回限り)

※連続20日以上休暇を取得し、原職復帰後3か月以上継続勤務させた場合


人材開発関係の助成金

①人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

雇用する労働者に対し、①10時間以上のOFF-JT、②中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた6ヶ月以上の訓練、③有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた2ヶ月以上の訓練を行った事業主等に対して助成

 

(助成内容)

【賃金助成】

1人1時間あたり760円<200円>〔中小企業以外380円<100円>〕

 

【経費助成】

①の場合

・正規雇用労働者 実費相当額の45%<15%>〔中小企業以外30%<15%>〕

・非正規雇用労働者 実費相当額の60%<15%>

・正社員化した場合 実費相当額の70%<30%>

②の場合 実費相当額の45%<15%>〔中小企業以外30%<15%>〕

③の場合

・非正規雇用労働者 実費相当額の60%<15%>

・正社員化した場合 実費相当額の70%<30%>

 

【OJT実施(定額)助成】

②の場合

1人1訓練あたり20万円<5万円>〔中小企業以外11万円<3万円>〕

③の場合

1人1訓練あたり10万円<3万円>〔中小企業以外9万円<3万円>〕

※<>内は、訓練終了後、労働者に毎月決まって支払われる賃金を5%以上増額させた場合や、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して当該手当を支払うことにより賃金が3%以上増額している場合に加算

 

 

②人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)

有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成

 

(助成内容)

【定額助成】 30万円<6万円>

※<>内は、訓練終了後、労働者に毎月決まって支払われる賃金を5%以上増額させた場合や、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して当該手当を支払うことにより賃金が3%以上増額している場合に加算

③人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)

①職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業

主または中小建設事業主団体(※1)

②雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主(※2)に対して助成

 

(※1)広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金の交付を受けた中小建設事業主または中小建設事業主団体に限る

(※2)人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けた中小建設事業主に限る

 

(助成内容)

【経費助成】

①の場合、

広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における

助成対象経費の1/6

 

【賃金助成】

②の場合、1人あたり日額3,800円

【賃金向上助成・資格等手当助成】

②の場合、【賃金助成】の支給対象1人あたり日額<1,000円>

 

 

④人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

雇用する建設労働者に、労働安全衛生法に基づく特別教育・安全衛生教育・教習・技能講習や、建設業法施行規則に基づく登録機関技能講習などのうち、建設工事における作業に直接関連する実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体に対して助成

 

 

(助成内容)

【経費助成(建設事業主)】

(20人以下の中小建設事業主) 支給対象費用の3/4

(21人以上の中小建設事業主) 35歳未満 支給対象費用の7/10

                    35歳以上 支給対象費用の9/20

(中小建設事業主以外の建設事業主) 支給対象費用の3/5(※1)

(※1)女性の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る

 

【経費助成(建設事業主) 賃金向上助成・資格等手当助成】

支給対象費用の<3/20>

 

【経費助成(建設事業主団体)】

(中小建設事業主団体) 支給対象費用の4/5

(中小建設事業主団体以外の建設事業主団体) 支給対象費用の2/3(※1)

 

【賃金助成】(最長20日間)

(20人以下の中小建設事業主) 1人あたり日額8,550円(9,405円(※2))

(21人以上の中小建設事業主) 1人あたり日額7,600円(8,360円(※2))

(※2)建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合

 

【賃金助成 賃金向上助成・資格等手当助成】

(20人以下の中小建設事業主) 支給対象1人あたり日額<2,000円>

(21人以上の中小建設事業主) 支給対象1人あたり日額<1,750円>

 

 

⑤人材開発支援助成金(人への投資促進コース )

雇用する労働者に対し、

①(1)高度デジタル人材の育成のための訓練や

(2)大学院での訓練

②OFF-JT+OJTを組み合わせた6ヶ月以上の訓練

(IT分野関連の訓練)

③定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービス)による訓練

④労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担する訓練

⑤長期教育訓練休暇等制度の導入等

を実施した場合に助成

 

(助成内容)

①の場合

【経費助成】

(1)実費相当額の75%〔中小企業以外60%〕

(2)実費相当額の75%

 

【賃金助成】

(1)1人1時間あたり960円〔中小企業以外480円〕

(2)1人1時間あたり960円(国内の大学院での訓練のみ対象)

 

②の場合

【経費助成】

実費相当額の60%<15%>〔中小企業以外45%<15%>〕

 

【賃金助成】

1人1時間あたり760円<200円>〔中小企業以外380円<100円>〕

【OJT実施(定額)助成】

1人1訓練あたり20万円<5万円>〔中小企業以外11万円<3万円>〕

 

③の場合

【経費助成】 実費相当額の60%<15%>〔中小企業以外45%<15%>〕

 

④の場合

【経費助成】 実費相当額の45%<15%>

 

⑤の場合

【制度導入助成】 20万円<4万円>

【賃金助成】 1日あたり6,000円<1,200円>

(有給の休暇を取得させた場合のみ対象)

※<>内は、訓練終了後、労働者に毎月決まって支払われる賃金を5%以上増額させた場合や、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して当該手当を支払うことにより賃金が3%以上増額している場合に加算

 

 

⑥人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)

事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合に助成

 

(助成内容)

【経費助成】 実費相当額の75%〔中小企業以外60%〕

【賃金助成】 1人1時間あたり960円〔中小企業以外480円〕

 

 

⑦障害者職業能力開発助成金

障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成

 

(助成内容)

【施設設置費】 支給対象費用の3/4

【運営費】 支給対象費用の3/4(重度障害者等は4/5)

 

 

⑧職場適応訓練費

都道府県労働局長の委託を受けて職場適応訓練を実施した事業主に対して助成

 

※職場適応訓練費は、雇用関係助成金とは異なりますが、事業主拠出の雇用保険二事業を財源とする制度です

 

(助成内容)

【一般の職場適応訓練(月額)】 2.4万円(重度の障害者以外) 2.5万円(重度の障害者)

【短期の職場適応訓練(日額)】 960円(重度の障害者以外) 1,000円(重度の障害者)