文京区・豊島区・新宿区の障害年金に詳しい社会保険労務士
最寄り駅は池袋駅・東池袋駅・護国寺駅・江戸川橋駅・大塚駅・新大塚駅・千石駅・本駒込駅・白山駅・駒込駅・巣鴨駅・高田馬場駅・目白駅・新宿駅・四谷駅・市ヶ谷駅・飯田橋駅・神楽坂駅
障害年金とは、病気やケガで仕事や日常生活に著しい制限を受けるときに、国がその方への生活保障として支給する保険給付です。
当事務所は、病気やケガで生活が苦しい方々に、障害年金を申請してほしいと願っております。また、一人では請求が難しいとお考えの方には、全力でサポートいたします。
(国民年金)
日本国内に住む20歳以上
60歳未満のすべての人が加入
(厚生年金)
厚生年金保険が適用されている会社等に勤務する人が加入
初診日に加入していた制度によって、受けられる障害年金の種類が異なります。
「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」を医師の証明で確認できること。
※初診日と、障害の原因となった傷病(病気やケガ)について、初めて医師や歯科医師の診療を受けた日。
※同じ傷病で転院した場合は、一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日。
※発症日とは異なります。
初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること。
つまり、初診日の前日に保険料の納付や免除手続きが完了している期間が、原則または特例を満たしていること。
※年金事務所で保険料の納付状況を確認できる。
※初診日が20歳前の場合は、納付要件は不要です。
①原則
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が納付済・免除期間であること。
※納付済期間とは、厚生年金保険の期間、保険料免除期間(法定免除・申請免除)のこと。
②特例
初診日が令和8年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合は、①の特例として、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がないこと。
「障害認定日」の障害の程度が「障害年金の等級」に該当していることを診断書で確認できること。
初診日の病気やけがによる障害の程度が、20歳に達したとき、または障害認定日において、障害等級の1級または2級のいずれかの状態になっていること(厚生年金の場合は1級から3級)。
※障害認定日とは障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6カ月経過した日。または、1年6カ月以内に、その病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日。
※障害認定日の障害の程度が軽くても、その後、重くなった場合に該当する場合があります(事後重症)。
※障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。
①(電話・メール)無料相談
(ヒアリング内容)
・名前
・生年月日
・傷病名
・現在の症状
・発症からの症状の経過
・初診日と病院名
・初診日に加入していた年金制度
(面談に持参してもらうもの)
・年金手帳
・現在までの症状を時系列でまとめたもの
・診察券やおくすり手帳
・取得していれば障害者手帳
・印鑑
・(20歳前)母子手帳
②(面談・zoom)ヒアリングと説明
(伝達内容)
・受給可能性と課題伝達
・契約書と報酬説明
・委任状記入
・スケジュール確認
③(当事務所にて)年金記録確認&年金事務所相談
④(面談)契約手続き→着手金請求
(説明内容)
・途中解約について
・報酬の見積もり
※ここまでは費用はかかりません。
⑤(依頼者様)着手金を振込
⑥(病院)受診状況等証明書の取得
⑦(当事務所にて)診断書作成依頼書作成
⑧(面談・zoom)シミュレーション
⑨(病院)診断書の取得
⑩(当事務所にて)病歴・就労状況等申立書作成
⑪(役所)戸籍などの添付書類準備
⑫(当事務所にて)障害年金裁定請求書の作成
⑬(当事務所にて)申請書類の提出
⑭(郵送)障害年金決定通知→請求書作成
※申請後、平均3か月半程度
⑮(郵送)年金受給開始→成功報酬請求
※通知後、平均4~5か月程度
⑯(依頼者様)報酬を振込
※受給後、1週間以内
⑰(面談・zoom)受給決定後の説明
①眼の障害用
②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
③肢体の障害用
④精神の障害用
⑤呼吸器疾患の障害用
⑥循環器疾患の障害用
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
⑧血液・造血器・その他の障害用
※診断書のダウンロードはこちら。
日本では、20歳以上のすべての国民が「公的年金」への加入を義務づけられています。公的年金には、自営業や主婦、学生などが加入する「国民年金」、サラリーマンや公務員などが加入する「厚生年金」などがあり、だれもが、いずれかの公的年金に加入することになっています。
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、現役世代にとっても、不慮のけがや病気などで障害の状態になったとき、家計の支え手が亡くなったときなどに、それぞれ「障害年金」「遺族年金」が支給されるなど、"人生のもしも"を支える重要な社会保障制度です。ここでは、「障害年金」について詳しく紹介します。
「障害年金」は、私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。また、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。
障害年金を受けられるかた
障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、保険料納付済期間等を有し、かつ、障害の状態が一定の程度にあることなどの障害年金の支給要件を満たしているかたです。
障害年金の種類と支給要件
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」などがあり、
障害の原因となった病気やけがで初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。
国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には「障害厚生年金」が支給されます。厚生年金の被保険者は、原則自動的に国民年金の第2号被保険者にもなるため、障害の程度が1級・2級であれば障害基礎年金も支給されます。
ここでは、国民年金・厚生年金の被保険者に支給される障害年金について、それぞれの支給要件を説明します。
(1)障害基礎年金(国民年金)
障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。
初診日が20歳前のかたは、20歳に達したとき(ただし、20歳に達したとき以後に障害認定日(*)がある場合は、障害認定日)に、初診日が20歳以降のかたは障害認定日に、障害の程度が障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。
また、障害認定日に障害の程度が障害等級表1級・2級のいずれにも該当しなかった人が、その後症状が悪化して障害等級表1級・2級のいずれかに該当する障害の状態である場合、65歳になるまでの間に請求したときは、請求した翌月分から支給されます。
なお、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件はありません
(Ⅰ)初診日のある月の前々月までの国民年金の被保険者期間の3分の2以上の期間について、保険料納付済期間または保険料免除期間であること。
(Ⅱ)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
*障害認定日:障害の程度を定める日のことで、原則、障害の原因となった傷病の初診日から1年6か月を経過した日をいいますが、1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)は、その日をいいます。
(2)障害厚生年金(厚生年金)
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。
病気やけがによる障害の程度が、障害認定日の時点で障害等級表1級・2級又は3級のいずれかの状態である場合に支給されます。
また、障害認定日に障害の程度が障害等級表1級・2級又は3級のいずれにも該当しなかった人が、その後症状が悪化して障害等級表1級・2級又は3級のいずれかに該当する障害の状態である場合、65歳になるまでの間に請求したときは、請求した翌月分から支給されます。
なお、障害厚生年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(Ⅰ)初診日のある月の前々月までの国民年金の被保険者期間の3分の2以上の期間について、保険料納付済期間または保険料免除期間であること
(Ⅱ)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
(3)障害手当金(厚生年金)
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に一時金として支給されます。
障害の原因となった病気やけがの初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、障害手当金を受けられる程度よりも軽い障害の状態(障害の程度が障害手当金に該当する障害等級表に定める程度の障害の状態)である場合に支給されます。
なお、障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(Ⅰ)初診日のある月の前々月までの国民年金の被保険者期間の3分の2以上の期間について、保険料納付済期間または保険料免除期間であること
(Ⅱ)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
障害年金が支給される「障害の程度」とは
障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」及び「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1から3級)が定められています。
※身体障害者手帳の等級とは異なります。
支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無やこどもの数などによって異なります。
障害基礎年金の年間支給額(令和5年度)は、1級が993,750円、2級が795,000円(いずれも新規裁定者(67歳以下のかた)の年金額)。18歳到達年度の末日までの間にある子(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいる場合は、その数に応じて、こども1人につき一定額(こども2人までは1人につき228,700円、3人目以降は1人につき76,200円)が加算されて支給されます。
障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間で算出され、「報酬比例の年金額」とも言われます。1級は報酬比例の年金額の1.25倍、2級は報酬比例の年金額が、障害厚生年金として支給されます。また、65歳未満の配偶者がいる場合は、228,700円(令和5年度)が加算されて支給されます。
1級、2級の障害厚生年金を受けられるかたには、配偶者加算がされるほか、併せて障害基礎年金も受けられます。また、3級の障害厚生年金及び障害手当金は、厚生年金に加入していた場合のみ、支給が受けられます。
障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金の額は、物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われ、支給額に反映されます。
文京年金事務所のHPはこちら。
所在地 〒112-8617 東京都文京区千石1-6-15
電話番号 03-3945-1141(番号のかけ間違いにご注意ください)
FAX番号 03-3945-1149(番号のかけ間違いにご注意ください)
アクセス
都営三田線「千石駅」下車徒歩 4分
JR山手線「巣鴨駅」下車徒歩 14分
都営バス上58系統「千石二丁目停留所」下車徒歩 2分
都営バス草63系統「千石一丁目停留所」下車徒歩 5分
駐車場 有(4台)
受付時間
月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで
第2土曜:午前9時30分から午後4時00分まで
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福祉部国保年金課国民年金係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側
電話番号: 03-5803-1196
ファクス番号:03-5803-1347
障害基礎年金
原則として、国民年金に加入中に初診日のある病気やケガで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに受けられます。
なお、20歳になる前に初診日のある病気やケガが原因で障害の状態になった場合は、20歳から年金が受けられます(一定の所得制限があります)。また、初診日が60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受けていない方も対象となりますが、初診日が65歳以上の方は対象となりません。
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文京区役所
法人番号:6000020131059
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
電話番号:03-3812-7111(代表)
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)
※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。
文京シビックセンターは、大・小ホール、区役所、議場及び高齢の方や子育て中の方などのための区民施設、どなたでもご利用いただける展望ラウンジやカフェなど、区民及び来庁者のための複合施設です。
住所 東京都文京区春日1-16-21(外部リンク)
電話 03-3812-7111(文京区役所代表)
休館日
5月第3日曜日 年末年始(12月29日から1月3日まで)
駐車場
利用時間8時15分~22時00分利用台数130台
交通機関
東京メトロ後楽園駅・丸ノ内線(4a・5番出口)南北線(5番出口)徒歩1分
都営地下鉄春日駅三田線・大江戸線(文京シビックセンター連絡口)徒歩1分
JR総武線水道橋駅(東口)徒歩9分
池袋年金事務所のHPはこちら。
所在地
〒171-8567 東京都豊島区南池袋1-10-13 荒井ビル3・4階
3階 総合案内・お客様相談室・国民年金課
4階 厚生年金適用調査課・厚生年金徴収課・総務課
電話番号 03-3988-6011(番号のかけ間違いにご注意ください)
FAX番号 03-3988-1149(番号のかけ間違いにご注意ください)
アクセス
JR山手線、東武東上線、西武池袋線、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線「池袋駅」下車
徒歩 10分
駐車場 無
受付時間
月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで
第2土曜:午前9時30分から午後4時00分まで
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高齢者医療年金課国民年金グループ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952
国民年金グループ(給付)電話番号03-3981-1952
障害基礎年金
心やからだの病気やケガによる障害で、日常生活が不自由な状態にあるかたに対して、国民年金制度から支給される年金です。対象となるのは20歳以上のかたです。
受給の要件
次の1から3の条件すべてにあてはまるかたが対象です。
国民年金に加入中、または20歳より前に初診日がある病気やけがで障害の状態になった。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、加入をやめた後の病気やけがによるものでも対象となります。
障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過している)時点で、国民年金法に定める1級または2級の障害状態になっている。
また、障害認定日に障害の状態に該当しなかったが、その後65歳になるまでの間にその障害が悪化し、1級または2級の障害の状態になった。ただし、65歳以後、または老齢基礎年金受給後は請求できません。
なお、「身体障害者手帳」や「愛の手帳」の等級とは異なります。
初診日の前日時点で、一定の保険料納付要件を満たしている。
(ア)初診日の属する月の前々月までの期間に保険料を滞納した期間が被保険者期間の3分の1以上ないこと。
(イ)前記(ア)の要件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がないこと(令和8年3月31日以前に初診日がある場合の特例)。
(注釈)20歳前の病気やけがで障害者となったかたの場合
請求時の保険料納付の要件は必要としません。
障害基礎年金の受給開始後、本人の所得や他から受けられる公的年金の額が一定額を超えるときは、障害基礎年金の支給が停止されます。
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豊島区役所コールセンター
電話番号 03-3981-1111(代表)
開庁時間と受付時間は異なります。
窓口にお越しの際は、下記リンク先でご希望のお手続きの受付時間をご確認のうえ、お越しくださいますようお願いします。
平日
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分
総合窓口・福祉総合フロアの受付時間 午前8時30分から午後5時
(一部業務の受付は午前9時00分から午後4時30分まで。)
各窓口の受付時間は下記リンク先ページでご確認ください。
3階総合窓口課の受付時間・取扱い業務
平日の各課窓口の受付時間
土曜日
開庁時間 午前9時から午後5時(一部業務の受付は午後3時まで)
ただし、3階総合窓口および4階の一部のみの開庁となります。
土曜日取り扱い業務は下記リンク先ページでご確認ください。
3階総合窓口土曜日取り扱い業務
4階土曜日取り扱い業務
新宿年金事務所のHPはこちら。
所在地
〒160-8601 東京都新宿区新宿5-9-2 ヒューリック新宿五丁目ビル(3~8階)
電話番号 03-3354-5048(番号のかけ間違いにご注意ください)
FAX番号 03-3354-5049(番号のかけ間違いにご注意ください)
アクセス
東京メトロ丸の内線・副都心線・都営新宿線「新宿三丁目駅」C7出口より徒歩3分
エレベーターをご利用の方はC6出口をご利用ください。
駐車場
無(車いす使用者が利用できる駐車スペースが1台あります)
受付時間
月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで
第2土曜:午前9時30分から午後4時00分まで
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新宿区 健康部-医療保険年金課
年金係 新宿区役所4階 電話:03-5273-4338 FAX:03-3209-1436
障害基礎年金
制度の内容
1級は973,100円、2級は778,500円の年金額が支給されます。
(18歳未満の子がいるときは、加算があります)
この年金の等級は、身体障害者手帳等の等級とは異なります。
対象
次の(1)又は(2)に該当するときに受給できます。
(1)国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで一定程度の障害の状態になったとき(保険料納付要件があります)
(2)20歳前に初診日のある病気やけがにより、20歳以後、一定程度の障害の状態にあるとき(本人の所得制限等があります。所得限度額については手当等所得制限表をご確認ください)
※ただし、65歳以上の方や他の年金を受給している方は、受給できない場合があります。
申請方法
次の(1)~(2)を持って医療保険年金課窓口へお越しください。
(1)年金手帳
(2)身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳(手帳をおもちのとき)
支給方法
決められた月に預金口座に振込