文京区の障害年金に詳しい社会保険労務士

最寄り駅は千石駅・本駒込駅・白山駅・駒込駅・巣鴨駅

眼の障害

(1級)

・両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの 

・一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの 

(2級)

・両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの 

・一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの

・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(3級)

・両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの 

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの 

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下に減じたもの

(障害手当金)

・両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの

・一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの

・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100点以下に減じたもの

・自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの

・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害

(1級)

・両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上のもの 

(2級)

・両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの

・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

・平衡機能に著しい障害を有するもの

・そしゃくの機能を欠くもの

・音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

(3級)

・両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

・そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの

・言語の機能に相当程度の障害を残すもの 

(障害手当金)

・一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの 

・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

・そしゃくの機能に障害を残すもの

・言語の機能に障害を残すもの 

肢体の障害

上肢の障害

(1級)

・両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)

・両上肢の全ての指を欠くもの(以下「両上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)

・両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。) 

(2級)

・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)

・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)

・一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)

・一上肢の全ての指を欠くもの(以下「一上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)

・一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の全ての指の用を全く廃したもの」という。)

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

(3級)

・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節

(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)

・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 (障害手当金)

・一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

・長管状骨に著しい転位変形を残すもの

・一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)

・一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)

・一上肢の3指以上の用を廃したものひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの

一上肢のおや指の用を廃したもの

・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

下肢の障害

(1級)

・両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)

・両下肢を足関節以上で欠くもの

(2級)

・両下肢の全ての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)

・一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)

・一下肢を足関節以上で欠くもの

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

(3級)

・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

・両下肢の10趾の用を廃したもの

・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

(障害手当金)

・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

・一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

・長管状骨に著しい転位変形を残すもの

・一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)

・一下肢の5趾の用を廃したもの

・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

体幹・脊柱の機能の障害

(1級)

・体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(2級)

・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(3級)

・脊柱の機能に著しい障害を残すもの

(障害手当金)

・脊柱の機能に障害を残すもの 

肢体の機能の障害

(1級)

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(2級)

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(3級)

・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

精神の障害

(1級)

・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(2級)

・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(3級)

 ・精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

・精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

(障害手当金)

・精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

(1級)

・統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

・気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの 

(2級)

・統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

・気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

(3級)

・統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

・気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの 

症状性を含む器質性精神障害

(1級)

・高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

(2級)

・高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの 

(3級)

・認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの

・認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

(障害手当金)

・認知障害のため、労働が制限を受けるもの

てんかん

(1級)

・十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

(2級)

・十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

(3級)

・ 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

知的障害

(1級)

・知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

(2級)

・知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

(3級)

・知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

発達障害

(1級)

・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

(2級)

・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

(3級)

・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

神経系統の障害

(1級)

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(2級)

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

(3級)

・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

(障害手当金)

・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

呼吸器疾患による障害

(1級)

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(2級)

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(3級)

・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

肺結核

(1級)

・認定の時期前 6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類(以下「学会分類」という。)のⅠ型(広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの 

(2級)

・認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、日 常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

・認定の時期前 6 月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが 1(小)又は 2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの 

(3級)

・認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

・認定の時期前 6 月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの 

じん肺

(1級)

・胸部X線所見がじん肺法の分類の第 4 型であり、大陰影の大きさが1 側の肺野の 1/3 以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの 

(2級)

・胸部X線所見がじん肺法の分類の第 4 型であり、大陰影の大きさが1 側の肺野の 1/3 以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

(3級)

・胸部X線所見がじん肺法の分類の第 3 型のもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの 

呼吸不全

(1級)

・A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

(2級)

・A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの 

(3級)

・A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

慢性気管支喘息

(1級)

・最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がなく一般状態区分表のオに該当する場合であって、予測肺活量 1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの

(2級)

・呼吸困難を常に認める。常時とは限らないが、酸素療法を必要とし、一般状態区分表のエ又はウに該当する場合であって、プレドニゾロンに換算して 1 日 10 ㎎相当以上の連用、又は 5 ㎎相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの 

(3級)

・喘鳴や呼吸困難を週 1 回以上認める。非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合があり、一般状態区分表のウ又はイに該当する場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β₂刺激薬頓用を少なくとも週に 1 回以上必要とするもの

循環器疾患(心疾患、高血圧症)による障害

心疾患による障害

(1級)

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(2級)

・ 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(3級)

・ 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

高血圧症による障害

(1級)

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(2級)

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(3級)

・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 

腎・肝疾患、糖尿病による障害

準備中

血液・造血器疾患による障害

準備中

悪性新生物による障害

準備中

ヒト免疫不全ウィルス感染症による障害

準備中

その他の疾患による障害

準備中